



※1 評価住宅、保険付き住宅の請負契約または売買契約等の当事者(発注者・買主、請負人・売主・保証事業者)の方が対象です。
※1 評価住宅、保険付き住宅の請負契約または売買契約等の当事者(発注者・買主、請負人・売主・保証事業者)の方が対象です。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づく瑕疵保険が付された住宅のことです。
新築住宅を供給する住宅事業者(建設業者・宅建業者)には、基本構造部分に対する10年間の瑕疵担保責任(瑕疵を補修したり、損害賠償金の支払いなどをしなければならないこと)を履行する義務を確実に果たすために、住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託が義務付けられています。また、既存の住宅では、住宅事業者(建設業者・宅建業者・保証業者)は任意の瑕疵保険へ加入することができます※1。
保険付き住宅の場合、万が一重大な瑕疵※2があった場合は、瑕疵の補修費用などが保険法人※3から住宅事業者に保険金として支払われます。また、住宅事業者が倒産した場合などは、住宅取得者に対して保険金が直接支払われるので安心です。
※1 国土交通大臣が指定する保険法人が取り扱う次の主な保険です(具体的名称は、各保険法人で異なります。)。
①新築2号保険、②リフォーム瑕疵保険、③大規模修繕瑕疵保険、④既存住宅売買瑕疵保険(宅建業者販売タイプ・個人住宅売買タイプ)、⑤延長保証保険
※2 重大な瑕疵は「特定住宅瑕疵」といい、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵です。
※3 保険法人は、国土交通大臣が指定した専門の保険会社です。