「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づく住宅瑕疵担保責任保険※1が付保された新築住宅のことです。
新築住宅を供給する住宅事業者(建設業者・宅建業者)には、基本構造部分に対する10年間の瑕疵担保責任(瑕疵を補修したり、損害賠償金の支払いなどをしなければならないこと)を履行する義務を確実に果たすために、住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託が義務付けられています※2。
保険付き住宅の場合、万が一重大な瑕疵※3があった場合は、瑕疵の補修費用などが保険法人※4から住宅事業者に保険金として支払われます。また、住宅事業者が倒産した場合などは、住宅取得者に対して保険金が直接支払われるので安心です。
※1 住宅建設瑕疵担保責任保険及び住宅販売瑕疵担保責任保険。
※2 住宅を新築する請負契約または新築住宅の売買契約が対象です。賃貸借契約等は対象外です。
※3 重大な瑕疵は「特定住宅瑕疵」といい、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵です。
※4 保険法人は、国土交通大臣が指定した専門の保険会社です。